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派遣社員の産休
Q:派遣社員でも産休を取れるのか?
A:派遣社員であっても、一定の要件を満たせば健康保険に加入していれば、もちろん産前産後の休暇、育児休暇がとれます。
派遣社員には「労働者派遣法」が適用されますが、これは「労働基準法」に基づくものであって、派遣元の就業規則も労働基準法にのっとらなければなりません。
つまり産休は、正社員でも派遣社員・契約社員でも、雇用形態に関係なく法律で認められている権利なのです。(労働基準法第65条)
なお、派遣会社側は、産前休暇については派遣社員が請求しなければ与えなくてもよいのですが、産後休暇については、本人の意思とは関係なく必ず8週間(医師の許可を得られる場合は6週間)休ませるよう決められています。
その他の詳細は労使協定によって異なる為、事前に派遣会社の担当者へ問い合わせを行い、手続きなどを聞いておく事をお薦めします。
【参考】
私の周りの現状は、契約期間が短い場合、1度仕事を離れ出産を終えてから再び働くことが多いようです。
契約期間が長い場合(1年以上)は、派遣会社と相談の上、産休を取ることも出来ますが、無給扱いになることもあるようです。
【補足】
産後、仕事に復帰する際には「きっと残業はしたがらないだろう」とか「子供の病気で休みが多くなるだろう」など、派遣元の思い込みで仕事を減らされないよう、ご自分の希望の就業条件を派遣元によく理解してもらうようにした方が良いでしょう。
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