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派遣社員の保険
Q:派遣社員でも保険に加入できますか?
A:派遣社員であっても一定の条件に当てはまる方は、以下の保険への加入が義務付けられています。
なお、派遣法第35条によって、派遣会社は派遣社員が社会保険と労働保険に加入しているか否かを派遣先の会社に知らせなければならないよう定められています。
一定の条件とは以下の通りです。
社会保険(健康保険と厚生年金保険)
- 雇用契約が2ヶ月以上
- 1ヵ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が派遣元(人材派遣会社)の通常労働者の4分の3以上
【解説】
ここで言う通常労働とは、週5日勤務、週40時間働いているということです。つまり通常労働時間の4分の3以上ということは、1週の労働日数4日以上、1週の合計労働時間が30時間以上が必要となります。
この両方満たしていることが最低条件です。
【例】
週4日働いて、1週の合計労働時間は24時間⇒×
週3日働いて、1週の合計労働時間は30時間⇒×
週4日働いて、1週の合計労働時間は32時間⇒○
契約期間が2ヶ月以内であっても同じ派遣会社で2ヶ月以上働く見込みがあれば社会保険へ加入出来ます。
契約期間が2ヶ月以上となっていれば、初めから社会保険へ加入しなければいけません。
しかし、就業して2ヶ月過ぎないと加入させてくれない派遣会社も多いようです。
その場合、社会保険に加入されるまでは、国民健康保険、国民年金に加入しておきましょう。
雇用保険(失業保険)
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
派遣社員の場合は、同じ派遣会社に1年以上継続して雇用される見込みがあり、所定労働日数が月14日以上、所定労働時間が週20時間以上だと加入が義務付けられます。
【算出方法】
支給総額×0.8%で算出される金額が雇用保険の自己負担額となります。
【例】
\300,000(支給総額)×0.8% = \2,400(自己負担額)
労災保険
労災保険については、別ページ通勤途中のケガは労災が適用される?の項目をご覧下さい。
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