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雇止め
Q:雇止めとはなんですか?
A:
期間を定めて雇用される(これを「有期労働契約」といいます)において、期間満了後の契約更新をしないこと
派遣会社から突然伝えられることを、「雇止め(やといどめ)」と言います。
トラブル防止のために厚生労働省で、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」を定めています。
この法律で裁かれた裁判の判例を見てみると
- 雇用期間を定めた労働契約を反復更新を繰り返し、期間の定めのない雇用と同視されるような状態である
(有期契約であっても毎回形式的に更新し続けている場合、派遣社員側も「当然次回も契約更新されるだろう」という期待を持っている状態)
- 有期雇用労働者に対し、雇用継続の期待を抱かせるような言動を使用者がしていたような場合には、解雇に準じて判断されるべきである
とあります。
使用者は、有期労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除き、かつ労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限る)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければ、その場合の雇止めは「解雇」に当たり違法となります。
貴方が、このような「解雇」にあった時は、まずは派遣会社と相談してみてください。
もしも、派遣会社に納得のいく対応をしてもらえない場合は、すぐに専門機関に相談することをオススメいたします。
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